離婚するときに、大きな問題になるもののひとつが「自宅などの不動産をどうすればよいか」という点。夫婦が離婚するときは、不動産は基本的に売却するのが良いようです。なぜなら離婚時の不動産売却には、財産分与ができる、住宅ローンの関係を解消できるなどのメリットがあるため。
とはいえ、売却方法はいくつかあり、自分たちの状況に合わせた売り方を見極めていくことが大切になってきます。ここではその方法や流れ、注意点などについて、詳しく見ていきましょう。
離婚をする際には、夫婦がこれまで培ってきた共有財産を「財産分与」されるのが一般的。これには大きく3つの分類があるため、押さえておきましょう。
ここで注意したいのが、財産分与の対象となるのはあくまでも婚姻期間中に形成した“共有”財産である、ということ。例えばそれぞれの独身時代からの貯金や、婚姻中であっても相続や贈与などで親族から受け継いだ資産等は含まれません。2人のもの、と認識している夫婦も中にはいると思いますが、離婚する際には各自のものとして分類されるのです。
共有財産とは、例えば貯蓄であれば結婚してから貯めたお金、ということになります。これは口座の名義に関係なく、協力して築き上げた資産と認められれば共有財産です。どちらかに明確な過失があって離婚するわけではない場合、財産は「2分の1ずつ」分配されます。
例えば片方が専業主婦、あるいは主夫であった場合には働いていた方の財産になるのではないか?と思う方もいるかもしれませんが、家庭への貢献度は家事・育児を担っている側も働き手を支える意味で同等とされているので、平等に分割されるのです。
法的には2分の1ずつとなっている分配ですが、夫婦における話し合いの結果によっては財産を自由に分けることもできます。双方が納得できない場合は裁判に持ち込まれることもあるため、可能性として3つの「話し合い」を考えておきましょう。
夫婦2人の間で話し合いを行い、それぞれが納得する形で財産分与を行うこと。日本ではポピュラーな方法ですが、ここで決着しなければ調停離婚に持ち込まれます。
例えば協議離婚での財産分与にどちらかが納得いかなかった場合等に、家庭裁判所の調停委員等第三者に間に入ってもらい、話し合いを継続するのが調停離婚です。逆に2分の1の配分を望んでいるのに相手が受け入れてくれない、という時に行われる時もあります。
これは調停離婚でも解決しなかった場合、家庭裁判所に訴えることで民事裁判を起こし、判決に基づいて財産分与を行うもの。一般的には相手に不貞行為や問題行動、精神病などが見られた時に、慰謝料の金額を決める目的で訴訟されることが多いようです。
調停離婚や裁判離婚では慰謝料の必要性がない限り、基本的には法律に基づき、2分の1の分配が行われます。ただし、協議離婚では双方が納得できれば、それ以外の配分で財産分与を行うことも可能です。
しかし、不動産は貯蓄とは違って2つに割れるものではないので、話し合いが滞りがち。では、離婚時に不動産を財産分与する場合、どのような流れを辿るのが一般的なのかを見てみましょう。
まず、注意したいのが「名義」。夫婦の共有財産とはなっていても、家を建てた時や取得した時にどちらか一方の名義になっていれば、売却する際にもその人の意志で行うことが可能です。中にはペアローンと言って夫婦両方の名義になっているケースもあると思いますが、その時は夫婦双方の同意が必要となります。
ただし、片方の名義であっても「配偶者が連帯保証人になっている」パターンも少なくありません。これは銀行との金銭消費貸借契約書で確認できますから、記憶にない時はあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
不動産を財産分与する際には、「建物の価値を知る」ことも大切。特に売却する場合は不動産会社等を頼り、価格を査定してもらいましょう。これは無料で受けられることがほとんどですが、所有する物件の資産価値を測るためには非常に有益です。
もしそのまま不動産を売却するということであれば、その利益を2分の1ずつ分け合うことで財産分与が行われます。査定額を目安として、実際の売却額が分配される、というわけです。ただし、売却しないケースでは、不動産会社の査定ではなく「自分たちで相場等を参考に、物件の価値を決める」と覚えておきましょう。
話し合いが滞ってしまった場合にはプロを頼ることも可能ですが、その時は「不動産鑑定士」に評価を依頼するのが一般的です。
最後に、どのように不動産を分配するかを決めます。売却すれば綺麗に財産を2等分することもできますが、中には「貯蓄を少なめに受け取るかわりに、家を譲ってほしい」「相手に過失がある、あるいは片方の浪費で著しく財産が減ったため、2分の1では割に合わない」といった方もいるでしょう。
その辺りは夫婦が納得するか否かが争点なので、2人でしっかりと話し合い、分配方法を検討してください。また、調停離婚や裁判離婚の場合でも、相手の過失や浪費などが認められるのであれば、2分の1以上の分配を促すケースもあります。
離婚をする時の財産分与についての話し合いは、必ずしも離婚前、あるいは直後に行われるとは限りません。後のトラブルに繋がらないよう、以下の3点をふまえておきましょう。
離婚協議書とは、離婚する際に2人の間で話し合って決めた内容を記した文書のこと。特に作成義務はありませんが、離婚後に金銭トラブルが生じるケースも少なくないため、どれだけ円満に別れた場合でも作成しておくのが望ましいとされています。
また、できれば「公正証書」として残しておくとより安心感が大きくなるでしょう。公正証書は「公証役場に、公文書として保管される」のが特徴で、以下のようなメリットが存在します。
ただし、作成の手間や費用がかかるのは確かですし、拘束力が高い分、後から柔軟に変更することができなくなりますから、内容は慎重に決める必要がありそうです。
財産分与を請求できる権利は、決して永久ではありません。夫婦としての婚姻履歴があっても、離婚すればその結びつきは薄れていくのです。基本的には請求権は「離婚後2年間」とされており、この期間を「除斥期間(じょせききかん)」と呼びます。
普通は離婚前、あるいは直後に話し合うものと思っている人が多いでしょうから、2年もあるなら、と安心してしまいがちですが、調停離婚や裁判離婚の場合は時間がかかることも少なくないので、注意が必要です。
ただし、相手が承諾すれば話し合いにより、2年後以降でも財産分与は可能となります。この場合は法的には「贈与」と見なされる恐れもあるため、詳しくは税理士にご相談ください。
もし不動産を売却せず、片方が受け取ると決まった場合でも「連帯保証人の義務は消えない」、という点も注意しなければなりません。連帯保証人は合意があれば親族でなくとも引き受けられますから、住宅ローンを完済しなければその義務は残ってしまいます。
家は売らないけれど、片方が連帯保証人になってしまっている…というケースでは「残った住宅ローンを片方が払い続けられるよう借り換えを行う」のが一般的です。不動産を受け取る予定の方は、念のため確認しておいた方が良いかもしれません。
このように、離婚における不動産分配には様々なポイントがあることが分かりました。持ち家があれば安心感が大きいから、と家を受け取りたい方も多いと思いますが、スムーズな離婚を実現するためには、不動産はできれば売却した方が良いとの声もあります。一体なぜなのか?その理由を見てみましょう。
不動産を売却すれば、その利益で「残った住宅ローンを完済できる」というメリットがあります。夫婦間では連帯債務や連帯保証によって住宅ローンを借りていることが多く、前述した通り連帯保証人は離婚しても義務を免れられません。
つまり、仮に住宅ローンの名義人が夫であったとして、妻が連帯保証人になっている場合は「離婚したのに、夫がローンの支払いを怠った時は妻に連絡がいく」ということ。支払いが大変なのはもちろんですが、一度切った関係がズルズル続く恐れもありますから、これを完全に解消できるのは大きなメリットと言えるでしょう。
家を売らずに、住宅ローンが残った不動産を分配する場合、一般的には連帯保証人を解消するために「借り換え」が行われます。しかし、住宅ローンは借りる際の条件が厳しいことから、名義変更が認められないケースも多いようです。
特に夫婦の世帯収入を前提として組まれたローンの場合、その後の支払いが難しくなることがほとんどでしょう。また、離婚した後も住宅ローンに関しては協力し続ける、と決めていても、関係が解消される以上、それを銀行に証明するのは難しいと言えます。そのため、住宅ローンが残っている物件については、基本的に売却して利益を分け合うのが現実的なのではないでしょうか。
また、住宅ローンの支払いは難しいけれど、どうしてもこの家に住み続けたい!という場合は「リースバック」という売却方法もあります。これはいったん不動産会社に家を売却し、賃貸借契約を行って家賃を支払い続けるというもの。状況によってはこのような選択肢もあるため、それぞれに合った形を検討してみてください。
仮に住宅ローンを完済していても、持ち家の売却は「資産の分配を簡単にする」という意味でも非常に有益です。片方が家を引き取るとして、それに代わる財産を提示するのはなかなか難しいですから、双方が納得できる財産分与を行う上で、不動産の売却はメリットが大きいと言えます。
また、売却の方法としては不動産の仲介業者を頼るのが一般的ですが、素早く現金化するなら「不動産会社による買取」を利用することも可能です。基本的には数か月かかる不動産の売買を1か月以内に完了できますから、話し合いを急ぎたい方におすすめと言えるでしょう。
最後に、離婚で不動産売却に踏み切る場合にも、2つの注意点が存在することを覚えておきましょう。それは「なるべく早く動く」、そして「オーバーローンのリスクを知っておく」ことです。
不動産売却は、離婚したらできる限り早い段階で行いましょう。これは売れるタイミングの問題ではなく、「特に共有名義の場合、売却には双方の意志が必要」だからです。ペアローンや夫婦双方の名義を用いて住宅ローンを組んでいるのであれば、それを売却するには必ず相手方に連絡を取る必要があります。
しかし、離婚から時間が経ってしまうと気持ち的にも連絡しにくくなりますし、もしかしたら相手が連絡先を変える、再婚等の理由で連絡を渋るといった事情が生まれることも。今はとりあえず住み続けて、将来的には売ろうかな…というような希望が必ず上手くいくとは限りませんので、リースバック等を利用して売却しておくのが安心です。
売却して住宅ローンを完済、とお話ししましたが、実は築年数や立地など、住まいの状態によっては「完済できるほどの売却益が得られない」パターンも存在します。これを「オーバーローン」と言い、住宅ローンの残債が売却額を上回る場合には、不足分を自己資金で補う必要があるのです。
とはいえ、現金で補うのは難しいという方もいるでしょう。その際には「任意売却」も視野に入れておかなければなりません。任意売却とは住宅ローンのためにお金を借りている債務者に交渉し、住宅ローンの残債を圧縮する方法です。
ただし、任意売却は全額返済が叶わないことから、信用情報に傷が付いてしまう点には注意!信用情報機関に「事故情報」として記載されると、定められた期間新たなローンを組むのが難しくなったり、クレジットカードの作成や銀行から融資を受けることができなくなったりしますから、状況に応じて適切な方法を模索することが大切と言えるでしょう。
このサイトでは、売却理由ごとにおすすめの不動産会社をご紹介しています。どの会社に売却相談をしたら良いか分からないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産を売りたいと思ったときに考えるのが、「どこの不動産会社に売ろうか」ということではないでしょうか。GoogleMapで「千葉市 不動産売買」と検索したところ(2023年1月23日時点)、111社とたくさんの企業が表示されます。このような多くの不動産会社の中から、できるだけ高値で売却するには、物件や売却理由にマッチしたところに相談するのが近道です。
ここでは111社の中から、不動産を売却する理由や売りたい物件に合わせて、千葉市の不動産会社をご紹介します。不動産売却は様々な手続きもありますから、税理士などの専門家へ相談ができるほか、万が一、仲介で売れなくても不動産会社が直接買い取ってくれ、さらに、いくらで売れるのか査定期間もしくは現金化までの期間を公式HPで明示している不動産会社を選びました。
相続による
売却相談なら
アルカンジュ不動産
古家や残置物のある相続物件も売り主の負担なく売却できる
ひとり一人のお悩みに応じて、専門家が一緒に寄り添い売却方法を提案。古家や残置物がある場合でも売却できる。
住み替えによる
売却相談なら
センチュリー21
あさひアーバン
「売ると買う」を1社で完結。スムーズに住み替えできる
売却だけではなく、2,000件(※1)を超える販売物件情報を公式HPへ掲載。数多くの物件から住み替え先を選べる。
山林・農地
売却相談なら
小副川工務店
山林ならではの売却アドバイスや手続き代行もしてくれる
最短30分で査定金額を提示する工務店。農地だけではなく、山林の売却相談を唯一受けている企業。
■選定条件
GoogleMapで2023年1月23日に「千葉市 不動産売買」で検索し、表示された111社の中から、賃貸物件の仲介のみを行う不動産会社を除外。さらに不動産売却で司法書士など専門家相談ができ、売却手法として「仲介売却」のほかに「自社買取」にも対応し、査定もしくは現金化までの期間について公式HPで明記されている不動産会社を選出。
◇アルカンジュ不動産会社
相続した土地付きの古家を売却する場合、選定条件の企業内で唯一、古屋・残置物ありでも、そのまま売却できると公式サイトに明記していることから「相続相談のできる不動産会社」として選定。
▼税理士などの専門家との提携
参照元:アルカンジュ不動産公式HP(https://archange-re.jp/akiya_demerit/)
▼売却対応物件
参照元:アルカンジュ不動産公式HP(https://www.archange.co.jp/sale-contact/)
▼古屋・残置物あり売却可能
参照元:アルカンジュ不動産公式HP(https://archange-re.jp/faq/)
◇センチュリー21あさひアーバン
売却対応物件がマンションと一戸建て、販売物件が2,388件(※1)(2023年2月6日時点)と選定条件の企業内で最多の物件数を取り扱っていることから、売ると買うの一本化ができる「住み替えしやすい不動産会社」として選定。
(※1)参照元:センチュリー21あさひアーバン公式HP(https://www.asahiurban.com/)
▼税理士などの専門家との提携
参照元:センチュリー21あさひアーバン公式HP(https://www.asahiurban.co.jp/company/qa.html)
▼売却対応物件
参照元:センチュリー21あさひアーバン公式HP(https://www.asahiurban.co.jp/)
◇小副川工務店
選定した企業の中で唯一(2023年2月時点)、農地と山林の売却にも対応することから「農地・山林を売却できる不動産会社」として選定。
▼税理士などの専門家との提携
参照元:小副川工務店公式HP(https://fudousankaitori-lab.com/)
▼売却対応物件
参照元:小副川工務店公式HP(https://osoegawa.jp/company/)